★こちらも重要★相続が発生した場合は【遺産分割協議】もお早めに!

豊田市の不動産売却専門店

『株式会社愛知不動産』です!

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先日お知らせいたしました

令和6年4月1日から改正される

相続登記の義務化

 

相続登記をする際にやらなくてはならない遺産分割協議】

 

そもそも遺産分割とは?
 法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続をいいます。

実はもう去年からこの遺産分割協議について新ルールが導入されているんです

 

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・なぜ早期に遺産分割を行うことが大切なの?

 相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。

共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。

また時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。
 しかし、これまでは遺産分割に関する期間制限がなかったため、遺産分割がされずに長期間が経過してしまうケースがありました。
 そこで、令和3年の民法改正において、早期の遺産分割を促すための新たなルールが導入されることになりました(令和5年4月1日開始)

 

どうしても相続が発生すると気持ちの整理がつかない状態で

いろいろな手続きが重なり疲弊しがちになります。

 

しかし【遺産分割協議】【相続登記】は後回しにすると後々大変なことになります!

ぜひ参考にしてみてください★

 

遺産分割協議もお早めに!

詳しくは法務省のHPをチェック☝

 

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