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★こちらも重要★相続が発生した場合は【遺産分割協議】もお早めに!
豊田市の不動産売却専門店
『株式会社愛知不動産』です!
いつも弊社ホームページをご覧いただきまして
ありがとうございます★
先日お知らせいたしました
令和6年4月1日から改正される
相続登記の義務化
相続登記をする際にやらなくてはならない【遺産分割協議】
そもそも遺産分割とは?
法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続をいいます。
実はもう去年からこの遺産分割協議について新ルールが導入されているんです★
・なぜ早期に遺産分割を行うことが大切なの?
相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。
共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。
また時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。
しかし、これまでは遺産分割に関する期間制限がなかったため、遺産分割がされずに長期間が経過してしまうケースがありました。
そこで、令和3年の民法改正において、早期の遺産分割を促すための新たなルールが導入されることになりました(令和5年4月1日開始)
どうしても相続が発生すると気持ちの整理がつかない状態で
いろいろな手続きが重なり疲弊しがちになります。
しかし【遺産分割協議】や【相続登記】は後回しにすると後々大変なことになります!
ぜひ参考にしてみてください★
詳しくは法務省のHPをチェック☝
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