【豊田市保見町】知ってました?相続した空き家を売れば税優遇を受けられる制度★
皆さん、こんにちは!
豊田市の不動産売却専門店
【株式会社愛知不動産】です
いつも弊社ホームページをご覧いただき
誠にありがとうございます★
10月に突入していますが、まだまだ涼しくなりませんね、、、
私はまだアイスコーヒーを飲んでしまいます(笑)
皆さん、体調の変化お気を付けくださいね!
本日も不動産売却についてご相談をいただいております
【豊田市保見町 住宅用地】
以前から他の物件でお世話になっている方からのご相談です
この度は弊社にお問い合わせいただき
誠にありがとうございます★
現在の相場価格や成約実績などお話させていただきました
ご所在が遠方の場合は、電話やメールでの対応も承っていますよ!
ところで!皆さん、ご存じですか?
【相続した空き家を売れば税優遇が受けられる制度】のこと!
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
制度の概要
・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人(亡くなった方)の住まいを相続した相続人が
その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の条件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されるんです
一定の条件とは?
対象者:相続または遺贈により、被相続人の居住用家屋とその敷地等を取得した人
家屋・敷地の要件
①昭和56年5月31日以前の建築であり、区分所有建物ではないこと
(マンション✖)
②相続開始の直前に被相続人が一人で居住していたこと
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の条件を満たせば適用対象になる場合あり
③相続から譲渡までの間に、事業・貸付、居住に使われていない
譲渡の条件
①相続開始日から起算して3年が経過する年の12月31日までの譲渡
かつ、特例の適用期限である令和9年12月31日までの譲渡
②譲渡価格が1億円以下
そう、この特別控除には期限があるんです!
令和9年12月31日まで
相続した空き家をお持ちの皆さん
お急ぎください!!!!
まずは豊田市の不動産売却専門店・株式会社愛知不動産で
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